専ら物とは
更新日: 2026-09-10
「専ら物」とは「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」の略称で、古紙・くず鉄・あきびん類・古繊維の4品目を指します。これらの品目のみを扱う業者は、産業廃棄物処理業の許可が不要とされています。
専ら物の定義
「専ら物」は「専ら再生利用の目的となる産業廃棄物」の略称で、 古紙、くず鉄(古銅等を含む)、あきびん類、古繊維の4品目を指します。廃棄物処理法上、これら4品目のみを収集運搬・処分する事業者は、産業廃棄物処理業の 許可を受けなくても業として行うことができる、という例外的な 取り扱いが認められています。
許可が不要とされる理由
古紙やくず鉄などの4品目は、廃棄物処理法が制定される以前から 有価物として取引され、再生利用(リサイクル)のルートが市場の中で 確立していた経緯があります。こうした実態を踏まえ、専ら物のみを 取り扱う場合には産業廃棄物処理業の許可制度の対象外とする 取り扱いが続けられています。
専ら物を扱う業者に依頼する際の注意点
許可が不要となるのは、あくまで古紙・くず鉄・あきびん類・古繊維の 4品目のみを取り扱う場合です。これらが他の産業廃棄物と混合している 場合や、4品目以外の廃棄物も合わせて処理を委託する場合は、 通常どおり産業廃棄物処理業の許可を持つ業者への委託が必要になります。 排出事業者は、委託しようとしている業者がどの範囲の許可を持って いるかを事前に確認することが重要です。